90日報告の準備をしましょう
90日報告
多くのビザでタイに長期滞在する外国人は、90日ごとに現住所を入国管理局に届け出る必要があります。True Bizzはバンコクで90日レポートを代行し、期限を管理してコンプライアンスを保ちます。
入国管理局は外国人に対し、90日ごとに現住所を届け出ることを義務付けています。
非移民ビザまたは滞在延長によりタイに90日以上滞在している外国人は、入国管理局に対して90日ごとに現住所を届け出る必要があります。 90日報告期限の15日前から7日後以内に現住所を申告しなければなりません。90日以内にタイを出国した場合、再入国時から新たな90日のカウントが始まります。

タイ国内で発給された以下のビザを取得している場合、90日報告が必要です:
True Bizzは、入国管理局での90日報告に関するすべての手続きを外国人のお客様に代わって代行するサービスを提供しています。お客様ご自身で対応いただく必要は一切なく、すべての手続きをお任せいただけます。
- 退職者ビザ
- 婚姻ビザ
- 教育ビザ
- ビジネスビザ/就労許可証
- 扶養家族ビザ
- ボランティアビザ
必要書類:
外国人が入国管理局への届出を行わずに、または定められた期間外にタイに90日以上滞在した場合、入国管理局により2,000バーツの罰金が科せられます。さらに、90日超の滞在届出を行っていない外国人が摘発された場合は、4,000バーツの罰金が科せられます。
- パスポート
- 出国カード(T.M.6)
- 届出受理証明書(TM.30)
- 入国管理局発行の90日報告受理証明書
- チェンマイ市内の住所
- タイビザ申請書

よくある質問
誰が90日レポートを行いますか?
長期滞在ビザ(Non-B、リタイアメント、結婚など)で継続して滞在する外国人は、90日ごとに住所を入国管理局へ報告する必要があります。
90日レポートを忘れるとどうなりますか?
遅延すると罰金の可能性があります。当社が期限を管理し、前後の提出可能期間を含めて期限内に提出します。
90日レポートを代行できますか?
はい。委任により、当社が90日レポートを準備・提出します。入国管理局に並ぶ必要はありません。
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# タイで合法的に働くための非移民Bビザと労働許可証の取得ガイド(2026年版) --- ## 概要 タイで合法的に就労するには、原則として以下の2つが必要です: - **Non-Bビザ**(非移民Bビザ):就労目的の入国許可 - **労働許可証(ワークパーミット)**:実際に働くための許可証 この2つはセットで考える必要があり、どちらか一方だけでは合法的な就労はできません。 --- ## ステップ1:雇用主を確保する ### 大前提 **労働許可証はスポンサーとなる雇用主なしには取得できません。** タイの雇用主には以下の要件があります: - タイで正式に登録された法人であること - 資本金が原則として**200万バーツ以上** - タイ人従業員を**外国人1人につき4名以上**雇用していること - 法人税(CIT)の納税実績があること(または新設会社の場合は所定の証明) ### チェックポイント 雇用主が上記の要件を満たしているか事前に確認してください。要件を満たさない会社はビザや労働許可証のスポンサーになれません。 --- ## ステップ2:Non-Bビザの申請 ### 申請場所 **タイ国外のタイ大使館・領事館**で申請します。 (すでにタイ国内にいる場合は、一度出国して取得するか、後述の国内変更手続きを検討) ### 必要書類(申請者側) | 書類 | 備考 | |------|------| | パスポート(残存有効期間18ヶ月以上推奨) | 原本 | | ビザ申請書 | 大使館の指定フォーム | | 証明写真 | 大使館の指定サイズ | | 雇用契約書または内定通知書 | 英語または認証済み翻訳 | | 雇用主からのビザ申請サポートレター | 英語で作成 | ### 必要書類(雇用主側・会社書類) | 書類 | 備考 | |------|------| | 会社登録証明書(DBD発行) | 認証済みコピー | | 法人税登録証明書(VAT登録など) | 認証済みコピー | | 株主リスト | 認証済みコピー | | 直近の財務諸表または法人税申告書 | 認証済みコピー | | タイ人従業員の社会保険加入証明 | 外国人1人につき4名分 | ### ビザの種類と滞在期間 - **シングルエントリー**:入国から90日間滞在可能 - **マルチプルエントリー**:1年間有効、1回の入国につき90日滞在可能 ### 申請先の例 - 東京・大阪・名古屋・福岡・札幌のタイ王国大使館・領事館 - 申請国によって手続きや必要書類が若干異なる場合があります --- ## ステップ3:タイへ入国 - Non-Bビザで入国時、入国審査で**就労目的**であることを正直に申告 - 入国スタンプと滞在許可期間(90日)を必ず確認 - **90日以内に労働許可証を取得し、ビザを延長する必要があります** --- ## ステップ4:労働許可証(ワークパーミット)の申請 ### 申請窓口 **労働省(Department of Employment)** - バンコク:ミットマイトレー・ロード(Mitmaitree Road)の労働省本庁 - 地方:各県の労働事務所 ### 必要書類(申請者側) | 書類 | 備考 | |------|------| | パスポート(原本+コピー) | 有効なNon-Bビザのページ含む | | 証明写真(3×4cm)3枚 | 6ヶ月以内撮影 | | 学歴証明書(卒業証書等) | 認証済みコピーまたは公証済み | | 職歴証明書 | 英語または認証済み翻訳 | | 健康診断書 | タイの指定医療機関発行 | | 申請書(WP.11フォーム) | 労働省で入手 | ### 必要書類(雇用主側) | 書類 | 備考 | |------|------| | 会社登録証明書 | 認証済み | | 株主リスト | 認証済み | | VAT登録証明書 | 認証済み | | タイ人従業員名簿と社会保険証明 | 最新のもの | | 会社の地図と写真 | 事務所の外観・内観 | | 雇用主代表者のサイン入り申請書類一式 | — | ### 労働許可証の有効期間 - 通常は**1年間**(ビザの有効期限に連動) - 更新可能 ### 注意事項 - 労働許可証を取得する**前に**就労を開始することは違法です - 許可された職種・勤務地以外での就労も違法となります --- ## ステップ5:Non-Bビザの延長(90日→1年) ### 申請窓口 **タイ出入国管理局(Immigration Bureau)** ### タイミング - 労働許可証取得後 - 現在の滞在許可期限の**30日前まで**に申請推奨 ### 必要書類 | 書類 | 備考 | |------|------| | パスポート(原本) | — | | TM.7フォーム(延長申請書) | 入管で入手 | | 証明写真 | — | | 労働許可証のコピー | 原本も持参 | | 雇用主からのサポートレター | 最新のもの | | 会社書類一式 | 上記と同様 | | 申請手数料 | 1,900バーツ(変更の可能性あり) | ### 延長後の滞在期間 - 通常**1年間**の滞在延長が付与されます - 以降は毎年更新が必要 --- ## ステップ6:90日レポートと年次更新 ### 90日レポート(Notification of Residence) - タイに長期滞在する外国人は**90日ごとに**出入国管理局に住所を報告する義務があります - オンライン申請可能(immigration.go.th) - 怠ると罰金(2,000バーツ) ### 年次更新 毎年以下を更新します: 1. **労働許可証**:労働省にて(期限の30日前から申請可) 2. **ビザ(滞在延長)**:出入国管理局にて(期限の30日前から申請可) --- ## よくある落とし穴と注意点 ### ❌ 避けるべきこと | 問題 | リスク | |------|--------| | 労働許可証なしでの就労 | 最大5万バーツの罰金+強制退去 | | 許可された職種以外の業務 | 労働許可証の取り消し | | ビザのオーバーステイ | ブラックリスト登録・入国禁止 | | 無効な会社のスポンサー利用 | ビザ・労働許可証の無効化 | | ボーダーラン(更新目的の出入国) | 現在は厳しく制限されています | ### ✅ 押さえるべきポイント - 書類はすべて**認証済みコピー**を複数部用意する - 雇用主の会社が**法的要件を満たしているか**事前に確認する - 大使館・領事館によって追加書類を求められる場合がある - **弁護士またはビザエージェント**の利用は複雑なケースで有効 --- ## 特殊なケース ### すでにタイ国内にいる場合 観光ビザや免除入国でタイにいる場合: - **一度出国**してNon-Bビザを取得してから再入国するのが一般的 - 国内での変更(ステータスチェンジ)は難しく、通常は認められません ### BOIまたはIBC認定企業の場合 - BOI(タイ投資委員会)認定企業の場合、一部要件が緩和・簡素化される場合があります - 専用の窓口(One Stop Service Center)での手続きが可能 ### スマートビザ 高度人材・投資家向けの代替ビザ制度。該当する場合は検討の価値あり。 --- ## 費用の目安(2026年) | 項目 | 費用目安 | |------|---------| | Non-Bビザ申請費用 | 申請国によって異なる(約2,000〜8,000円相当) | | 労働許可証申請費用 | 750バーツ〜3,000バーツ(期間による) | | ビザ延長手数料 | 1,900バーツ | | 健康診断 | 500〜1,500バーツ | | 書類翻訳・公証費用 | ケースによる | --- ## まとめ ``` 雇用主確保 → Non-Bビザ取得(国外) → タイ入国 → 労働許可証申請 → ビザ延長(1年) → 90日レポート → 毎年更新 ``` このプロセスは書類が多く、雇用主側の準備も重要です。不明な点は**タイの労働省・出入国管理局の公式サイト**、または**信頼できるビザ専門家**に確認することをお勧めします。

# タイの90日レポート:わかりやすく解説 ## 対象者は誰か タイに**ノンイミグラントビザ(Non-Bなど)で長期滞在している外国人**が対象です。具体的には、1回の出国をせずに90日以上タイに滞在し続ける場合、入国管理局(イミグレーション)に居場所を報告する義務があります。 --- ## いつ報告するのか - **最初の入国または最後のビザ更新から90日以内**に1回目の報告が必要です - その後は**90日ごとに繰り返し**報告します - タイを出国して再入国した場合は、**カウントがリセット**され、再入国日から新たに90日が始まります ### 提出できる期間 期限の**7日前から当日まで**が受付期間です。 --- ## 報告方法 1. **イミグレーションオフィスに直接行く** 2. **郵送する**(余裕を持って早めに送付) 3. **オンラインで申請する**(イミグレーションの公式ウェブサイト経由) --- ## 期限を過ぎたらどうなるか - **罰金2,000バーツ**が科されます - 手続きを怠り続けた場合、ビザの更新に影響が出ることがあります - 基本的に**逮捕や強制送還にはなりません**が、イミグレーションでの手続きがスムーズに進まなくなる可能性があります --- ## ポイントまとめ | 項目 | 内容 | |------|------| | 対象者 | タイ長期滞在の外国人 | | 頻度 | 90日ごと | | 提出期間 | 期限7日前〜当日 | | 遅延罰金 | 2,000バーツ | | 出国時 | カウントリセット | **忘れずにカレンダーに記録しておくことが大切です!**

# タイの10年LTRビザ:2026年における資格要件、4つのカテゴリー、および他の長期滞在ビザとの比較 ## LTRビザとは LTR(Long-Term Resident)ビザは、2022年にタイ政府が導入した10年間有効の長期滞在ビザです。Board of Investment(BOI)が管理・監督を行い、高所得者、専門家、リタイア層など特定のプロフィールを持つ外国人を対象としています。ビザは最初に5年間付与され、条件を満たす限り自動的に5年間延長されます。 --- ## 4つのカテゴリーと資格要件 ### 1. 裕福な世界市民(Wealthy Global Citizen) **対象:** 資産を持つ高所得者で、タイに仕事を求めているわけではない方 **主な要件:** - 過去2年間における個人資産が**100万米ドル以上** - 過去2年間の年間収入が**8万米ドル以上** - タイ国内の資産(不動産、国債、タイ株式など)に**50万米ドル以上**投資していること **概要:** いわゆる「富裕層リタイア」またはデジタルノマド的な超高所得者を想定しており、タイへの資産流入を促進することを目的としています。 --- ### 2. 裕福なリタイア層(Wealthy Pensioner) **対象:** 安定した年金または退職後の収入がある外国人退職者 **主な要件:** - 年齢:**50歳以上** - 年間収入(年金・定期収入)が**8万米ドル以上** - または年間収入が**4万米ドル以上**かつタイ国内資産(不動産・国債等)に**25万米ドル以上**投資していること **概要:** タイで人気の既存リタイアメントビザ(Non-B、OA)の上位版として位置づけられており、格段に多くの特典が付与されます。 --- ### 3. タイから働くプロフェッショナル(Work-from-Thailand Professional) **対象:** タイに滞在しながら海外の雇用主または自身のビジネスのためにリモート勤務するデジタルノマド・専門家 **主な要件:** - 過去2年間の年間収入が**8万米ドル以上** - または年間収入が**4万米ドル以上**かつ以下のいずれかを満たすこと: - 5年以上の職務経験 - タイ国内の特定機関(大学・研究機関等)が認定する修士号以上の学位 - タイ国内資産に**25万米ドル以上**投資していること - 雇用主は**上場企業**または**設立5年以上の企業**であること **概要:** タイ国外の企業から収入を得るデジタルノマドを合法的に受け入れるための最初の公式ビザカテゴリーです。 --- ### 4. 高度スキル専門家(Highly Skilled Professional) **対象:** タイ国内の対象産業で勤務する専門家、または政府・研究機関に勤務する方 **主な要件:** - 年間収入が**8万米ドル以上** - または年間収入が**4万米ドル以上**かつ以下のいずれかを満たすこと: - 5年以上の職務経験 - 関連分野の修士号以上の学位 - タイのBOIが指定する**対象産業**(デジタル、ヘルスケア、航空、農業・食品、自動車・電気自動車など)での就労 - または政府機関・大学・研究機関での勤務 **概要:** タイが戦略的に誘致したいハイテク・知識集約型産業の人材を対象としており、就労許可(ワークパーミット)がビザとセットで発行されます。 --- ## LTRビザの主な特典 LTRビザを取得した場合、以下の特典が付与されます。 | 特典項目 | 内容 | |---|---| | **滞在期間** | 最長10年(5年+5年更新) | | **入国回数** | 無制限の再入国 | | **90日レポート** | 年1回のみ(通常は90日ごと) | | **就労許可** | デジタルノマドおよび高度スキル専門家カテゴリーは就労許可付き(ワークパーミット込み) | | **外国人労働者比率規制の免除** | 高度スキル専門家は通常のタイ人4名に対し外国人1名という比率規制が免除 | | **優遇税制** | 高度スキル専門家は**PIT**(個人所得税)が最大**17%**に軽減 | | **タイ国外源泉収入の非課税** | 裕福なカテゴリーおよびWork-from-Thailandカテゴリーはタイ国外で得た収入がタイの**PIT**対象外(※後述の注意点あり) | | **ファストトラックサービス** | 主要空港でのファストトラック通関 | | **配偶者・扶養家族** | 配偶者・子女(最大4名)に同等のビザが付与可能 | | **BOIワンストップサービス** | 手続き一括対応の専用窓口 | --- ## 他の長期滞在ビザとの比較 ### 比較対象ビザの概要 | ビザ種別 | 有効期間 | 主な対象 | |---|---|---| | **LTR** | 10年(更新可) | 富裕層、専門家、リタイア層 | | **Non-B(就労)** | 1年(毎年更新) | タイ国内企業勤務の外国人 | | **リタイアメントビザ(OA/OX)** | 1年または10年 | 50歳以上の退職者 | | **タイランドエリートビザ** | 5〜20年 | 収入・職業要件なし | | **LTR(比較)** | 10年 | 所得・資産・スキル要件あり | --- ### 詳細比較表 | 比較項目 | **LTR** | **Non-B(就労)** | **リタイアメント(OA)** | **タイランドエリート** | |---|---|---|---|---| | **有効期間** | 10年 | 1年 | 1年(OXは10年) | 5〜20年 | | **更新の手間** | 5年に1回 | 毎年 | 毎年 | 不要(期間内) | | **就労許可** | カテゴリーにより付与 | 別途申請必要 | 不可 | 不可 | | **収入・資産要件** | 高い(4〜8万USD/年) | なし(雇用主依存) | 年金月6.5万B or 預金80万B | なし | | **年齢要件** | 裕福なリタイアのみ50歳以上 | なし | 50歳以上 | なし | | **90日レポート** | 年1回 | 90日ごと | 90日ごと | 90日ごと | | **税制優遇** | あり(PIT 17%軽減等) | なし | なし | なし | | **外国人比率規制** | 高度スキル専門家は免除 | 適用あり | 該当なし | 該当なし | | **申請窓口** | BOIワンストップ | 労働局・入国管理局 | 入国管理局 | タイランドエリート社 | | **取得費用(概算)** | 無料(審査費用のみ) | 低〜中程度 | 低程度 | 60〜100万B以上 | | **ファストトラック通関** | あり | なし | なし | あり | | **配偶者・家族ビザ** | 最大4名まで付帯 | 別途申請 | 別途申請 | 別途購入必要 | --- ## 税務上の重要な注意点(2024年以降) タイ国税局は**2024年1月1日**より、**タイ居住者がタイ国外で得た所得をタイに送金した場合、送金年に課税する**という解釈を適用しています(歳入局通達No.161/2566)。 これはLTRビザの「タイ国外源泉収入の非課税」という従来の解釈に影響を与える可能性があります。 - **Work-from-Thailand Professional** および **Wealthy Global Citizen** は、タイ国外から得た収入についてタイでの**PIT**免除が明示的に規定されていますが、2024年以降の新解釈との関係については、個別に**CPA**または税務専門家への確認を強く推奨します。 - **高度スキル専門家** のPIT 17%優遇税率は、タイ国内の対象産業雇用主から得た収入に適用されます。 --- ## まとめ:LTRビザが適している方 ✅ 高所得のデジタルノマドやリモートワーカー ✅ 年金収入が豊富な富裕層退職者 ✅ タイのハイテク・専門職産業で勤務する高度人材 ✅ 毎年のビザ更新手続きを避けたい方 ✅ 税制優遇と就労の法的安定性を求める方 ❌ 収入や資産の要件を満たさない方にはタイランドエリートビザやリタイアメントビザが現実的な選択肢となります。 --- *最新の要件や税務上の取り扱いは変更される場合があります。申請前にBOIの公式窓口または資格のある**CPA**・法律専門家にご相談されることをお勧めします。*