タイの90日報告:外国人が知っておくべきこと タイに長期滞在する外国人は、90日ごとに現在の住所を最寄りの入国管理局に報告する義務があります。これは「90日報告」または「90日届出」と呼ばれ、Non-Bビザや退職者ビザなど、長期滞在ビザを持つ外国人に適用されます。 **90日報告とは?** 90日報告とは、タイに90日以上継続して滞在する外国人が、入国管理局に現在の居住地を届け出る手続きです。これはビザの更新とは異なり、単純に住所を報告するためのものです。 **誰が対象となるか?** 90日以上タイに滞在するすべての外国人が対象となります。ただし、90日以内に出国・再入国する場合は、再入国後から新たに90日のカウントが始まります。 **報告方法** 報告方法には以下の選択肢があります: 1. **直接窓口へ行く**:最寄りの入国管理局に直接出向く 2. **郵送**:必要書類を郵送する 3. **オンライン申請**:入国管理局のウェブサイトからオンラインで申請する **必要書類** - パスポート(原本およびコピー) - 入国カード(TM.6)のコピー - 90日報告書(TM.47) - 現住所の証明書類(必要な場合) **報告期限** 90日の期限の7日前から報告が可能です。期限を過ぎた場合、1日あたり200バーツの罰金(最大2,000バーツ)が科される場合があります。 **注意事項** タイを出国して再入国した場合、90日のカウントはリセットされます。長期滞在中の外国人は、報告期限を忘れないよう管理することが重要です。

2026年6月20日True Bizz Team
タイの90日報告:外国人が知っておくべきこと

タイに長期滞在する外国人は、90日ごとに現在の住所を最寄りの入国管理局に報告する義務があります。これは「90日報告」または「90日届出」と呼ばれ、Non-Bビザや退職者ビザなど、長期滞在ビザを持つ外国人に適用されます。

**90日報告とは?**

90日報告とは、タイに90日以上継続して滞在する外国人が、入国管理局に現在の居住地を届け出る手続きです。これはビザの更新とは異なり、単純に住所を報告するためのものです。

**誰が対象となるか?**

90日以上タイに滞在するすべての外国人が対象となります。ただし、90日以内に出国・再入国する場合は、再入国後から新たに90日のカウントが始まります。

**報告方法**

報告方法には以下の選択肢があります:

1. **直接窓口へ行く**:最寄りの入国管理局に直接出向く
2. **郵送**:必要書類を郵送する
3. **オンライン申請**:入国管理局のウェブサイトからオンラインで申請する

**必要書類**

- パスポート(原本およびコピー)
- 入国カード(TM.6)のコピー
- 90日報告書(TM.47)
- 現住所の証明書類(必要な場合)

**報告期限**

90日の期限の7日前から報告が可能です。期限を過ぎた場合、1日あたり200バーツの罰金(最大2,000バーツ)が科される場合があります。

**注意事項**

タイを出国して再入国した場合、90日のカウントはリセットされます。長期滞在中の外国人は、報告期限を忘れないよう管理することが重要です。
VisaWork Permit

タイに長期滞在している場合、ほとんどのビザでは90日ごとに居住地を入国管理局に届け出る必要があります。手続き自体は簡単ですが、忘れやすく、遅延報告には罰金が科されます。

届け出が必要な方

Non-B(就労)、退職者ビザ、結婚ビザなどの長期滞在ビザで継続して滞在している外国人は、90日ごとに現住所を届け出る必要があります。カウントはタイを出国・再入国するたびにリセットされます。

方法と時期

  • 90日目の15日前から7日後の期間内に届け出てください。
  • 直接窓口、郵送、またはオンラインで申請できますが、オンラインシステムは不安定な場合があります。
  • 届け出が遅れた場合、罰金が科される可能性があります。

手続きはお任せください

True Bizzは90日間の期限を管理し、お客様に代わって届け出を行います。ビザ・労働許可証の管理や90日レポートサービスとあわせて、届け出の漏れを防ぎます。