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会計は、マーケティングや人事と同様に、すべての成功するビジネスの基盤です。些細なミスであっても、業務や成長に迅速な影響を与えかねません。
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会社設立
有限責任、完全な経営権、外国人所有権および銀行口座開設
ステップ1
会社名の予約 会社設立プロセスは、事業開発局(DBD)への会社名予約から始まります。
ステップ2
書類の準備・署名・提出 新会社に関する必要情報を収集し、書類を作成のうえ、署名をいただき、DBDへ提出いたします。
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2026年のタイにおけるVATの分かりやすいガイド — 7%の税率、180万バーツの登録基準額、そして毎月の申告について。

# タイの90日レポート:わかりやすく解説 ## 対象者は誰か タイに**ノンイミグラントビザ(Non-Bなど)で長期滞在している外国人**が対象です。具体的には、1回の出国をせずに90日以上タイに滞在し続ける場合、入国管理局(イミグレーション)に居場所を報告する義務があります。 --- ## いつ報告するのか - **最初の入国または最後のビザ更新から90日以内**に1回目の報告が必要です - その後は**90日ごとに繰り返し**報告します - タイを出国して再入国した場合は、**カウントがリセット**され、再入国日から新たに90日が始まります ### 提出できる期間 期限の**7日前から当日まで**が受付期間です。 --- ## 報告方法 1. **イミグレーションオフィスに直接行く** 2. **郵送する**(余裕を持って早めに送付) 3. **オンラインで申請する**(イミグレーションの公式ウェブサイト経由) --- ## 期限を過ぎたらどうなるか - **罰金2,000バーツ**が科されます - 手続きを怠り続けた場合、ビザの更新に影響が出ることがあります - 基本的に**逮捕や強制送還にはなりません**が、イミグレーションでの手続きがスムーズに進まなくなる可能性があります --- ## ポイントまとめ | 項目 | 内容 | |------|------| | 対象者 | タイ長期滞在の外国人 | | 頻度 | 90日ごと | | 提出期間 | 期限7日前〜当日 | | 遅延罰金 | 2,000バーツ | | 出国時 | カウントリセット | **忘れずにカレンダーに記録しておくことが大切です!**

# タイで合法的に働くための非移民Bビザと労働許可証の取得ガイド(2026年版) --- ## 概要 タイで合法的に就労するには、原則として以下の2つが必要です: - **Non-Bビザ**(非移民Bビザ):就労目的の入国許可 - **労働許可証(ワークパーミット)**:実際に働くための許可証 この2つはセットで考える必要があり、どちらか一方だけでは合法的な就労はできません。 --- ## ステップ1:雇用主を確保する ### 大前提 **労働許可証はスポンサーとなる雇用主なしには取得できません。** タイの雇用主には以下の要件があります: - タイで正式に登録された法人であること - 資本金が原則として**200万バーツ以上** - タイ人従業員を**外国人1人につき4名以上**雇用していること - 法人税(CIT)の納税実績があること(または新設会社の場合は所定の証明) ### チェックポイント 雇用主が上記の要件を満たしているか事前に確認してください。要件を満たさない会社はビザや労働許可証のスポンサーになれません。 --- ## ステップ2:Non-Bビザの申請 ### 申請場所 **タイ国外のタイ大使館・領事館**で申請します。 (すでにタイ国内にいる場合は、一度出国して取得するか、後述の国内変更手続きを検討) ### 必要書類(申請者側) | 書類 | 備考 | |------|------| | パスポート(残存有効期間18ヶ月以上推奨) | 原本 | | ビザ申請書 | 大使館の指定フォーム | | 証明写真 | 大使館の指定サイズ | | 雇用契約書または内定通知書 | 英語または認証済み翻訳 | | 雇用主からのビザ申請サポートレター | 英語で作成 | ### 必要書類(雇用主側・会社書類) | 書類 | 備考 | |------|------| | 会社登録証明書(DBD発行) | 認証済みコピー | | 法人税登録証明書(VAT登録など) | 認証済みコピー | | 株主リスト | 認証済みコピー | | 直近の財務諸表または法人税申告書 | 認証済みコピー | | タイ人従業員の社会保険加入証明 | 外国人1人につき4名分 | ### ビザの種類と滞在期間 - **シングルエントリー**:入国から90日間滞在可能 - **マルチプルエントリー**:1年間有効、1回の入国につき90日滞在可能 ### 申請先の例 - 東京・大阪・名古屋・福岡・札幌のタイ王国大使館・領事館 - 申請国によって手続きや必要書類が若干異なる場合があります --- ## ステップ3:タイへ入国 - Non-Bビザで入国時、入国審査で**就労目的**であることを正直に申告 - 入国スタンプと滞在許可期間(90日)を必ず確認 - **90日以内に労働許可証を取得し、ビザを延長する必要があります** --- ## ステップ4:労働許可証(ワークパーミット)の申請 ### 申請窓口 **労働省(Department of Employment)** - バンコク:ミットマイトレー・ロード(Mitmaitree Road)の労働省本庁 - 地方:各県の労働事務所 ### 必要書類(申請者側) | 書類 | 備考 | |------|------| | パスポート(原本+コピー) | 有効なNon-Bビザのページ含む | | 証明写真(3×4cm)3枚 | 6ヶ月以内撮影 | | 学歴証明書(卒業証書等) | 認証済みコピーまたは公証済み | | 職歴証明書 | 英語または認証済み翻訳 | | 健康診断書 | タイの指定医療機関発行 | | 申請書(WP.11フォーム) | 労働省で入手 | ### 必要書類(雇用主側) | 書類 | 備考 | |------|------| | 会社登録証明書 | 認証済み | | 株主リスト | 認証済み | | VAT登録証明書 | 認証済み | | タイ人従業員名簿と社会保険証明 | 最新のもの | | 会社の地図と写真 | 事務所の外観・内観 | | 雇用主代表者のサイン入り申請書類一式 | — | ### 労働許可証の有効期間 - 通常は**1年間**(ビザの有効期限に連動) - 更新可能 ### 注意事項 - 労働許可証を取得する**前に**就労を開始することは違法です - 許可された職種・勤務地以外での就労も違法となります --- ## ステップ5:Non-Bビザの延長(90日→1年) ### 申請窓口 **タイ出入国管理局(Immigration Bureau)** ### タイミング - 労働許可証取得後 - 現在の滞在許可期限の**30日前まで**に申請推奨 ### 必要書類 | 書類 | 備考 | |------|------| | パスポート(原本) | — | | TM.7フォーム(延長申請書) | 入管で入手 | | 証明写真 | — | | 労働許可証のコピー | 原本も持参 | | 雇用主からのサポートレター | 最新のもの | | 会社書類一式 | 上記と同様 | | 申請手数料 | 1,900バーツ(変更の可能性あり) | ### 延長後の滞在期間 - 通常**1年間**の滞在延長が付与されます - 以降は毎年更新が必要 --- ## ステップ6:90日レポートと年次更新 ### 90日レポート(Notification of Residence) - タイに長期滞在する外国人は**90日ごとに**出入国管理局に住所を報告する義務があります - オンライン申請可能(immigration.go.th) - 怠ると罰金(2,000バーツ) ### 年次更新 毎年以下を更新します: 1. **労働許可証**:労働省にて(期限の30日前から申請可) 2. **ビザ(滞在延長)**:出入国管理局にて(期限の30日前から申請可) --- ## よくある落とし穴と注意点 ### ❌ 避けるべきこと | 問題 | リスク | |------|--------| | 労働許可証なしでの就労 | 最大5万バーツの罰金+強制退去 | | 許可された職種以外の業務 | 労働許可証の取り消し | | ビザのオーバーステイ | ブラックリスト登録・入国禁止 | | 無効な会社のスポンサー利用 | ビザ・労働許可証の無効化 | | ボーダーラン(更新目的の出入国) | 現在は厳しく制限されています | ### ✅ 押さえるべきポイント - 書類はすべて**認証済みコピー**を複数部用意する - 雇用主の会社が**法的要件を満たしているか**事前に確認する - 大使館・領事館によって追加書類を求められる場合がある - **弁護士またはビザエージェント**の利用は複雑なケースで有効 --- ## 特殊なケース ### すでにタイ国内にいる場合 観光ビザや免除入国でタイにいる場合: - **一度出国**してNon-Bビザを取得してから再入国するのが一般的 - 国内での変更(ステータスチェンジ)は難しく、通常は認められません ### BOIまたはIBC認定企業の場合 - BOI(タイ投資委員会)認定企業の場合、一部要件が緩和・簡素化される場合があります - 専用の窓口(One Stop Service Center)での手続きが可能 ### スマートビザ 高度人材・投資家向けの代替ビザ制度。該当する場合は検討の価値あり。 --- ## 費用の目安(2026年) | 項目 | 費用目安 | |------|---------| | Non-Bビザ申請費用 | 申請国によって異なる(約2,000〜8,000円相当) | | 労働許可証申請費用 | 750バーツ〜3,000バーツ(期間による) | | ビザ延長手数料 | 1,900バーツ | | 健康診断 | 500〜1,500バーツ | | 書類翻訳・公証費用 | ケースによる | --- ## まとめ ``` 雇用主確保 → Non-Bビザ取得(国外) → タイ入国 → 労働許可証申請 → ビザ延長(1年) → 90日レポート → 毎年更新 ``` このプロセスは書類が多く、雇用主側の準備も重要です。不明な点は**タイの労働省・出入国管理局の公式サイト**、または**信頼できるビザ専門家**に確認することをお勧めします。

タイで事業を行うすべての法人が2026年に遵守すべき、月次および年次の主要な申告期限 — VAT、源泉徴収税、社会保険、監査、法人税について。

# タイでのBOI恩典申請方法(2026年版)— 適格性審査からBOI証書取得まで、各段階の所要期間 --- ## BOI恩典とは何か タイ投資委員会(BOI)は、タイ国内での事業活動を促進するため、法人所得税(CIT)の免除・減免、輸入関税の免除、外国人就労ビザ・労働許可証の取得優遇など、さまざまな恩典を付与する機関です。恩典を受けるためには、事前に申請・審査・承認というプロセスを経る必要があります。 --- ## ステップ1:適格性の事前確認(1〜2週間) ### 確認すべき主なポイント - 申請予定の事業が**BOI対象業種リスト**(BOI公表の奨励業種一覧)に該当するか - 最低投資額の要件を満たすか(業種により異なる) - タイ法人(有限会社または株式会社)として設立済み、または設立予定であるか - 機械・設備・テクノロジーに関する要件を満たすか ### 実務上のポイント BOIのウェブサイト(boi.go.th)で対象業種を確認するか、BOI窓口または専門コンサルタントに事前相談することを強く推奨します。この段階で適格性がないと判明すれば、後の工数を大幅に節約できます。 --- ## ステップ2:申請書類の準備(2〜6週間) ### 主な必要書類 | 書類 | 備考 | |------|------| | BOI申請書(e-Application経由) | BOIオンラインシステムから入力 | | 事業計画書 | 市場分析、収益計画、投資計画を含む | | プロジェクト概要書 | 製造工程・サービス内容の詳細 | | 財務諸表・財務予測 | 通常3〜5年分 | | 会社登記証明書・定款 | 既存法人の場合 | | 株主構成・組織図 | | | 機械・設備リスト(該当する場合) | | | 環境影響に関する書類(該当する場合) | | ### 所要期間に影響する要因 - 事業計画書の完成度 - 財務予測の作成に要する時間 - 翻訳・公証が必要な外国語書類の有無 --- ## ステップ3:BOIへの申請書提出(1〜3日) ### 提出方法 - **オンライン申請(推奨)**:BOI e-Applicationシステム(investment.boi.go.th)から提出 - **窓口持参**:バンコク本部またはBOI地方事務所へ持参 ### 申請手数料 業種・投資規模によって異なりますが、一般的に**無料〜数千バーツ**程度です。 ### 受理通知 提出後、BOIから受理番号が発行されます。これが正式な審査開始の起点となります。 --- ## ステップ4:BOIによる書類審査・担当官との面談(4〜13週間) ### 審査の流れ 1. **書類の形式審査**(1〜2週間) 担当官が書類の不備・不足を確認し、追加資料の提出を求める場合があります。 2. **実質審査・面談(インタビュー)**(2〜8週間) BOI担当官がプロジェクトの内容、投資の実現可能性、タイ経済への貢献度などを審査します。必要に応じて申請者(または代理人)との面談が設定されます。 3. **現地視察(該当する場合)**(1〜3週間) 大型プロジェクトや製造業の場合、工場・施設の現地確認が行われることがあります。 ### 注意点 この段階で追加書類の提出を求められることが多く、対応が遅れると審査期間が延びます。担当官からの連絡には迅速に対応することが重要です。 --- ## ステップ5:BOI委員会による承認(2〜8週間) ### 審査委員会のスケジュール BOIの委員会は定期的に開催されます(おおむね月1〜2回)。申請内容はこの委員会で最終承認されます。 ### 承認の種類 | 結果 | 内容 | |------|------| | 承認(条件なし) | 申請通り承認 | | 条件付き承認 | 一部条件を付して承認(追加要件の充足が必要) | | 差し戻し・再審査 | 追加情報・修正が必要 | | 否認 | 申請却下(再申請可能) | 承認された場合、BOIから**承認通知書(Approval Letter)**が発行されます。 --- ## ステップ6:承認受諾と条件の確認(1〜2週間) ### 申請者が行うこと - 承認通知書の内容を精読し、付帯条件を確認する - 指定された期限内に**承認の受諾(Acceptance)**をBOIに通知する - 条件に不服がある場合は、この段階で異議申し立てや協議が可能 ### 主な付帯条件の例 - 一定期間内に投資(機械・設備の購入等)を完了すること - タイ人従業員の雇用・育成に関する要件 - 環境・安全基準の遵守 - 年次報告書の提出義務 --- ## ステップ7:BOI証書(BOI Certificate)の取得(2〜4週間) ### 証書取得の前提条件 承認受諾後、以下の条件を満たした上でBOI証書の発行申請を行います。 - 法人の設立・登記完了(未設立の場合) - 承認条件に定められた初期要件の充足 - 必要書類の追加提出 ### BOI証書に記載される主な内容 - 付与される恩典の種類と期間 - 対象となる事業内容・製品・サービス - 投資額・雇用者数などのコミットメント - 恩典適用開始日 --- ## 全体スケジュールのまとめ | ステップ | 所要期間(目安) | |----------|-----------------| | 適格性確認 | 1〜2週間 | | 書類準備 | 2〜6週間 | | 申請書提出 | 1〜3日 | | 書類審査・面談 | 4〜13週間 | | 委員会承認 | 2〜8週間 | | 承認受諾 | 1〜2週間 | | BOI証書取得 | 2〜4週間 | | **合計(目安)** | **約3〜9ヶ月** | --- ## よくある遅延の原因と対策 | 遅延原因 | 対策 | |----------|------| | 事業計画書の内容が不十分 | 専門コンサルタントに依頼し、BOIの審査基準に沿った計画書を作成する | | 追加書類への対応が遅い | 担当官からの連絡を優先し、迅速に対応する窓口を社内に設置する | | 対象業種の誤認 | 申請前にBOI担当者への事前相談(プレ・コンサルテーション)を活用する | | 財務予測の非現実性 | 根拠のある数値・仮定を用い、説明できる財務モデルを準備する | --- ## 申請後に必要な継続的義務 BOI証書取得はゴールではなく、その後も以下の義務が発生します。 - **年次報告書(Annual Report)の提出**:事業状況・投資額・雇用者数等を毎年報告 - **恩典活用状況の報告**:機械輸入免税を利用した場合は使用状況の報告が必要 - **条件変更が生じた場合の届出**:事業内容・投資額・株主構成の変更時にはBOIへの事前申請または届出が必要 --- ## まとめ BOI恩典の申請は、適切な準備と迅速な対応ができれば、**最短で約3ヶ月**での取得も可能です。一方で、書類の不備や審査での差し戻しが重なると**9ヶ月以上**かかるケースもあります。事前の適格性確認と、質の高い申請書類の準備が、スムーズな取得の鍵となります。 不明点がある場合は、BOI公式窓口(One Start One Stop Investment Center: OSOS)への相談や、タイでのBOI申請実績のある専門家・コンサルタントへの依頼を検討されることをお勧めします。

あなたのビジネスがタイのBOI優遇を受ける資格があるかどうかわからない?2026年の対象活動カテゴリーと確認方法をご紹介します。

タイにおけるBOI税制優遇措置の仕組み:A1~B2のティア制度、法人所得税免税期間、および2026年措置について。

# 2026年タイにおける外国人の個人所得税(PIT)の仕組み — 居住要件、累進税率、および外国所得ルール --- ## 居住ステータス:何が課税対象を決めるか タイのPITにおける最も重要な基準は、**暦年内に180日以上タイに滞在したかどうか**です。 - **180日以上滞在** → タイ税法上の**居住者**とみなされる - **180日未満滞在** → **非居住者**とみなされる 居住者と非居住者では、課税の範囲が大きく異なります。 --- ## 居住者に対する課税 タイの税務上の居住者である外国人は、以下の所得に対してPITが課されます。 1. **タイ国内で稼得した所得**(就労場所・支払場所を問わず) 2. **海外から持ち込んだ所得**(後述の外国所得ルールを参照) --- ## 外国所得ルール(2024年改正後) ### 改正前のルール(旧ルール) かつては、**海外で稼得した所得を稼得した年と異なる年にタイへ送金した場合**は課税対象外でした。いわゆる「1年持ち越しルール」として多くの外国人に活用されていました。 ### 2024年1月1日以降の新ルール タイ歳入局は2023年に通達(**Por. 161/162号**)を発出し、2024年課税年度分から以下のように変更されました。 - タイの税務上の居住者(180日以上滞在)が、**海外で稼得した所得をタイに送金した場合**、その**稼得年に関わらず**課税対象となる - つまり、「翌年送金すれば非課税」という従来の節税策は**使えなくなった** ### 2026年時点での適用 2026年においても引き続きこの新ルールが適用されます。タイに180日以上滞在している外国人が海外所得をタイへ送金・持ち込みした場合、PITの申告・納税義務が生じます。 > **注意:** 送金していない海外所得、またはタイに持ち込まない所得は、引き続き課税対象外です。 --- ## 非居住者に対する課税 タイに180日未満しか滞在しない非居住者は、**タイ国内源泉所得のみ**が課税対象となります。海外から送金した所得は原則として課税されません。 --- ## PITの累進税率(2026年) タイのPITは以下の累進税率が適用されます(課税所得ベース)。 | 課税所得(バーツ) | 税率 | |---|---| | 0 〜 150,000 | **免税** | | 150,001 〜 300,000 | **5%** | | 300,001 〜 500,000 | **10%** | | 500,001 〜 750,000 | **15%** | | 750,001 〜 1,000,000 | **20%** | | 1,000,001 〜 2,000,000 | **25%** | | 2,000,001 〜 5,000,000 | **30%** | | 5,000,001以上 | **35%** | --- ## 主な控除・免除 課税所得を計算する前に、以下の控除が適用できます。 - **給与所得控除**:給与の50%(上限100,000バーツ) - **基礎控除**:60,000バーツ(本人分) - **配偶者控除**:60,000バーツ(配偶者が所得なしの場合) - **扶養家族控除**:子1人につき30,000バーツ - **社会保険料控除**:実際の支払額 - **生命保険料控除**:上限100,000バーツ - **LTRビザ保有者**:特定の条件下で外国所得が非課税となる優遇措置あり(後述) --- ## LTRビザ保有者の特例 **長期居住者ビザ(LTR)**を保有する外国人は、タイ政府による優遇措置として、**海外源泉所得についてPITが免除**される特典があります。これはLTRビザの主要なメリットの一つであり、2026年においても継続して適用されます。 --- ## 申告・納税のスケジュール | 項目 | 内容 | |---|---| | 確定申告書(PND 90/91) | 翌年**1月1日〜3月31日**(オンライン申告は4月8日まで延長される場合あり) | - **PND 90**:給与以外の所得がある場合 - **PND 91**:給与所得のみの場合 --- ## まとめ:外国人が2026年に注意すべきポイント 1. **180日ルール**を把握し、自分の居住ステータスを確認する 2. 居住者であれば、**海外からの送金はすべて申告対象**になる可能性がある 3. **LTRビザ**の取得を検討することで、海外所得への課税を合法的に回避できる 4. 租税条約(日本とタイの間にも租税条約あり)により、**二重課税の軽減**が受けられる場合がある 5. 不明点は**CPA**または税務専門家に相談することを強く推奨する --- *本情報は一般的な解説を目的としており、個別の税務アドバイスではありません。具体的な状況については必ず専門家にご相談ください。*
よくある質問
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True Bizzは、タイの外国人創業者・企業向けに会社設立、BOI認可、ビザ・就労許可、会計、給与計算、事業コンサルティングを提供します。
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はい。外国人はタイ有限会社を設立でき、BOI認可、米泰友好通商条約、または外国人事業許可証により100%外資所有も可能です。最適な方法を助言します。
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